埼玉県のバス釣りに関するルールをまとめてみました
昨日、埼玉県の 水産/委員会指示 に関してご助言を頂く事ができたので、改めて埼玉県下でのバス釣りに関するルールをまとめて再確認をしたいと思います。
とても大切な事なので、よかったら皆さんもあらためて参考にしてください。
まず、法律として 特定外来魚に対する法律 を確認してみます。
特定外来魚に対する法律について
“外来魚”とは、自然分布域外に導入(人為によって直接的・間接的に自然分布域外に移動させること) された魚種(亜種、またはそれ以下の分類群もこれに準じる)と定義されています。
外来魚事例集 - 国土交通省 ↓↓↓↓
外来魚の考え方 ↓↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/gairai/pdf/jirei04.pdf
その中でも、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定された生きた生物を 特定外来生物 と定義されています。
何が禁止されているの? | 日本の外来種対策 | 外来生物法 - 環境省 ↓↓↓↓
当然ながら、バス釣りをされる方が出会う以下の魚がその対象となっています。
そこで既に掲載していますが 特定外来生物法 では以下の事が禁止されています。
これは 法律 ですので、違反した場合は明確に 罰則 があります。
おおざっくりで要約すると、「特定外来生物は飼育や栽培、生体の運搬や輸入をしてはいけません」という法律で 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 となります。
しっかりと理解と注意をしなければいけません。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 - 環境省 ↓↓↓↓
これをもう少しバス釣りを念頭に読み解くと、以下のことが読み取れます。
- バスを釣る や リリース は法律違反ではありません。キャッチアンドリリース も規制対象外となります。
- 釣ったバスを 持ち帰る や 他の池や河川や自宅に移動する は法律違反です
外来生物法に関するQ&A | 日本の外来種対策 | 外来生物法 - 環境省 ↓↓↓↓
では、法律以外に埼玉県の条例を確認します。
条例として定義されているバス釣りをする上で理解する必要があるものが、リリース禁止 の条例です。
リリースに対する禁止条例について
リリースとはその名の通り 再放流 という事になります。そして漁業や既存の自然界の観点で考えると、外来生物は 外敵 である事には変わりありません。その為、法律で規制されていないリリースを 条例という形で規制 しているのが、リリース禁止の条例です。
厳密には 各県の条例や漁業調整規則などで定義されているようです。
埼玉県では 埼玉県内水面漁場管理委員会告示 として規制されています。
以下、埼玉県のHPから抜粋です。
埼玉の水産/委員会指示 - 埼玉県
ちなみに全国のリリース禁止に関して、以下のサイトでまとめられていて、2019年時点で14県で規制されているようです。
ブラックバスのリリース禁止を都道府県別にまとめ - ul> ↓↓↓↓
尚、上記以外に各市町村にて規制している場合もあるようです。また、個別のフィールドにおける釣り禁止とされているものも、当然ながら禁止なのでルールを守る必要があります。
では、釣った特定外来生物を駆除するという事についてはどうなのでしょうか?
法律の観点では「同じ場所に直ちにリリースするか、駆除をする」という解釈のようです。 但し、特定外来生物を殺処分し、そのまま放置すると 不法投棄 となり、そもそも法律違反 となります。
また、特定外来生物は動物愛護法の観点からは対象外とはなりますが、遊戯又はスポーツ的に行っている釣り人が釣った魚を食用以外で殺すという行為は、なかなか受け入れがたい行為であり、ルールだからと胸をはって行える行為とは自分的には思えません。
整理してみました
埼玉県でバス釣りをする場合に理解する必要のある規制をまとめると、以下の通りとなります。
- バス釣り自体は法律で禁止されていなので可能です。
- 釣った特定外来生物を同水域に再放流(リリース)してはいけません。
- 釣った特定外来生物を持ち帰ったり、別水域に放流してはいけません。
- その他の釣り(ヘラ釣りなど)などのその他の水域行為において同様に特定外来生物を捕獲した場合も例外ではない。
- ネット上では"釣ったバスをその場に放棄するのが正しい"という記述も目にするが、むしろ"地域への迷惑や不法投棄の観点から行為としては論外"といえる。
まず率直な意見として、外来生物に対する法律による規制は至極当然だと思います。しかしながら、同水域で捕獲した外来生物の捕獲解除をわざわざ規制する リリース禁止条例 は、随分意地悪な条例だなぁという風に感じます。
ルールだけを着眼すると、埼玉県ではバス釣りが実質できません。それどころか小さい子供が水辺遊び中に外来生物の稚魚を捕まえた時点で規制に絡んできます。
ルールはルールですので、法律と条令を理解する必要は、秩序ある生活や釣りライフを送る上で、当然の責務だと思います。そして外来魚である以上、国土環境保護の観点からの流入制限や繁殖制限・制御に基づく駆除を、専門的機関がしかるべき判断のもと行う事に異議はありません。
しかしながら、なぜ漁業者が一般の釣り人のリリースに対して強く否定を希望されているのか?、また駆除の観点をなぜ一般の釣り人にまで求める形となっているのか?など、その他の疑問点や背景を理解する事もとても重要だと感じています。
そして私としては思うのです。
バス釣りの印象悪の根幹はバス釣りをする人のマナーが非常に大きいファクターであると思うんですよ。
公共機関としても、一定レベルでの規制配備をしておかないと、大きい問題が起きた場合にどうにもならなくなるという点でも理解できます。残念ながら私もフィールド先でマナーの悪い釣り人を見る機会があります。その行為一つ一つが、未来につながっている事を釣り人は心する必要があると思うんです。
マナーは人間の持つ知的行為の一つであり、だれにでもできる事です。
- ゴミの扱い
- 地域住民への配慮
- 地域ルールの理解
- 交通ルールの順守
- 自然への配慮
どれもすごく大切です!